京都市で18日午前10時半過ぎ、京都府宇治市に本社があるアニメーション製作会社京都アニメーションという名の会社の、京都市伏見区にあるスタジオで火災が起きたようです。
今の所74名中死者が34
人、重軽傷が35人出ているということです。
近くの住民からは「建物1階から爆発音がして煙があがっている」と通報があり消防や警察が駆けつけたようです。
京都府宇治市は、お茶や平等院鳳凰堂、宇治上神社など観光名所でも有名で京都市の南側の位置にあり、京都駅からは電車で約20分程で行けます。徒歩だと6時間程かかります。



確保された男
京都府警の話によりますと、京都アニメーションで起きた火災について、目撃者によると男がガソリンのような液体を「死ね」などと言いいガソリンのような液体をまいていたようです。
男の身柄はすでに確保されていますが、確保時は「パクリやがって」など言っていたとの事です。
確保された男は荷物に刃物が複数入っていたのと事です。
また、全身大火傷をおっており現在麻酔で眠らせてる状態で話が聞ける状態ではないとのことです。


どんな会社?
この会社は昭和56年創業で、京都府宇治市に本社、京都伏見区に第1スタジオがあり、他にも複数のスタジオがあります。
この現場のスタジオはアニメーションの製作やグッズの販売、スタッフの養成などをされており、周辺には、大型商業施設モモテラスなど近くには六地蔵の駅もあります。




どんな罪に当たる?
今回犯人は現住建造物等放火罪にあたる可能性が高いとの事です。
放火は、建物などに火を放つ行為だけではなくストーブからの火災、たばこの不始末、料理中の火災などの不注意によって火災を発生させてしまったなどのケースにも成立します。
故意か過失かによって別れます。
放火罪  
故意にまたは悪意をもって建造物などに火を放つことにより成立する。人がいるかいないか?、建物なのか?など、状況などによって大きく変わります。


● 現住建造物等放火罪(刑法108条) 
故意に人がいる建物で放火した場合
死刑または無期もしくは5年以上の懲役



● 非住建造物等放火罪(刑法109条)
人がいない建物の場合
2年以上の懲役で自分の所有物に放火した場合は6ヶ月以上7年以下の懲役
公共の危険が生じなければ罰せられません。



● 建造物以外放火罪(刑法110条)
故意に建造物以外を放火した場合
他人、公共の物を焼損させた場合1年以上10年以下の懲役。
自分の物の場合1年以下の懲役、または10万円以下の罰金

この3種類に分けられて、もし他の建物に出火するようにした場合は予備罪(刑法113条)、燃えて広がった場合延焼罪(刑法111条)、消化を邪魔したら消火妨害罪(刑法114条)
が適用されます。



失火罪(刑法116条)
過失が原因で発生した火災で建物や他人の物を焼損させた場合に成立し、50万円以下の罰金になります。


業務上失火罪(刑法117条の2)
過失でレストランなどで料理中におきた火災などに成立します。
年以下の禁錮、または150万円以下の罰金



逮捕後の流れ

警察で拘留➡︎起訴され➡︎略式命令か正式裁判にかけられます。

逮捕された場合、逮捕後48時間以内に警察から釈放、送検されます。
送検された場合
検察官が24時間以内に釈放または裁判官に勾留請求をします。
勾留が決定すると、起訴までは原則10日、延長になると最大20日間勾留、起訴、不起訴、処分保留、起訴猶予、釈放が決定します。

こういう流れになります。



このように放火は人の命を奪う大変重大な犯罪で、最悪死刑にもなりえる大変重い犯罪です。
殺人罪と放火罪は同罪とも言えます。